老人ホーム選びのポイント ポイント3 有料老人ホームってどんなところ?

老人ホーム選びのポイントポイント3

有料老人ホームってどんなところ?

こちらでは、有料老人ホームがどういう施設なのかをご紹介します。

  • 意外に小さい、有料老人ホームと特別養護老人ホームの費用の差

    有料老人ホームと特別養護老人ホーム

    「有料老人ホームでは良いサービスが受けられるが、費用が高い」「特別養護老人ホームは費用が安いけど、サービスの質はイマイチ」といったイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
    特別養護老人ホームで最近増えている「ユニットケア」という個室型サービスの場合、サービス自体は有料老人ホームと遜色ないものが提供される反面、費用も大幅に高くなっています。有料老人ホームより高い月額費用がかかる特別養護老人ホームも珍しくはありません。
    「高そうだから」といった思いこみだけで有料老人ホームを老人ホーム選びの対象から外すのは、無意味に選択肢を狭めるだけなので気をつけましょう。

  • 有料老人ホームの種類は3つ

    有料老人ホームは、対象となる人や介護サービスの内容によって大きく3つに分けることができます。

    健康型有料老人ホーム

    自立した高齢者のみが対象。露天風呂やトレーニングルームをはじめ、元気な人が暮らしを楽しむための施設が充実しているところが多い。食事などのサービスは提供されるが、介護が必要になったら退去しなければいけない。比較的費用が安い。

    住宅型有料老人ホーム

    介護が必要な人、不要な人の両方が対象。食事などのサービスは提供されるが、介護サービスは提供されない。介護が必要な人は、外部の介護事業者と契約して、訪問介護などのサービスを受けることになる。

    介護付き有料老人ホーム

    介護が必要な人、不要な人の両方が対象。老人ホームのスタッフが食事などだけでなく、入浴や排泄など日常生活全般の介護サービスも提供する。ホームが委託する介護事業者が介護サービスを提供する(外部サービス利用型)ホームもある。

    最近では、健康型有料老人ホームに入居していて、介護が必要となった場合、提携している介護付き老人ホームに転居ができるという施設も増えてきました。

  • 権利形態も要チェック

    有料老人ホームの「権利形態」には、次の3種類があります。

    利用権方式

    入居一時金を支払うことで、有料老人ホームで居住する権利や介護サービスを利用する権利を得ることができる。この「利用権」という考え方は、分譲住宅や賃貸住宅にはない有料老人ホーム特有のもので、相続を行うことはできない。

    建物賃貸借方式

    一般の賃貸住宅などと同様の賃貸借契約。「利用権方式」は介護サービスを受ける権利も含んでいるが、こちらでは別契約となる。一般の賃貸住宅のように毎月家賃や管理費などを支払うため、入居一時金は利用権方式と比較して安価になりますが、月額費用は逆に高くなることが多い。夫婦で入居していた場合、契約者である夫が死亡しても妻に借家権が相続され、そのまま住み続けることが可能。

    終身建物賃貸借方式

    「建物賃貸借方式」の特殊なもので、入居者が亡くなるまで建物を賃貸借できる契約。「利用権方式」は介護サービスを受ける権利も含んでいるが、こちらでは別契約となる。家賃相当額を月々の利用料に含めて支払う場合や、終身分の家賃を一時入居金として前払いする場合などがある。相続を行うことはできないが、夫婦で入居していた場合、契約者である夫が死亡しても妻はそのまま住み続けることが可能。

    契約後および入居後のトラブルを避けるため、権利形態についてもしっかりと確認することをオススメします。

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